Constitution
会則
日本血管生物医学会会則
第1章 総則
第1条 名称
本会は、日本血管生物医学会(英語名:The Japanese Vascular Biology and Medicine Organization、略:JVBMO)と称する。
第2条 事務局
本会の事務局は、一般社団法人 学会支援機構内におく。(〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13 D's VARIE 新大塚ビル4F 一般社団法人 学会支援機構 TEL:03-5981-6011 FAX:03-5981-6012)
第3条 目的
本会は、血管細胞の生物学と医学に関する研究の発展、および種々の疾病と血管の係わりを明らかにし、その診断と治療の向上を図るとともに、会員相互の連絡および関連機関との連携を保ち、広く知識の交流を求めることを目的とする。
第4条 事業
本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
- 年次学術集会等の開催
- 学術情報の収集と提供
- 国内外の関係学会との交流・連絡および調整
- International Vascular Biology Organization の日本支部として、血管生物学に関する国際交流
- Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular BiologyをOfficial Journalとして日本の血管研究者の支援
- その他目的達成のために必要な事業
第2章 会員
事業
- 第5条
-
-
本会の会員は次の通りとする。
- 一般会員
- 学生会員(学部・修士)
- 賛助会員
- 名誉会員
-
本会の会員は次の通りとする。
入会
- 第6条
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- 本会に入会しようとする者は、本会にその旨を申し出て理事会の承認を得なければならない。
- 入会の承認を得た者は規定の年会費を納入しなければならず、納入をもって会員となる。
- 退会後に再入会を希望する者は、過去の未納金を納入しなければならない。
会員の資格と権利
- 第7条
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- 正会員は医学、歯学、薬学、理学、工学その他関連領域の者で本会の目的に賛同するものとする。正会員は学術集会などにおいて研究成果を発表できる。
- 学生会員(学部・修士)は本会の目的に賛同し、かつ医学、歯学、薬学、理学、工学その他関連領域を学ぶ学部生・大学院生(修士課程)とする。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、かつ事業を支援するために会費を1口以上を納める団体又は個人であり、学術集会および会員総会(総会)に出席することができる。2口以上の会員は2名まで学術集会参加費を無料とする。また、会報誌サーキュラーならびに学術集会抄録号の配布を受け、学会ホームページに社名が掲載され、2口以上の会員は会報誌サーキュラーに広告が掲載される。
会費
- 第8条
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- 正会員の会費は年額5,000円とする。
- 学生会員(学部・修士)の会費は無料とする。
- 賛助会員の会費は年額100,000円(1口)とする。
- 年会費は各年度の始めに納入する。
会員の入会・義務・資格喪失
- 第9条
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- 本会員は本会の目的に賛同し、所定の手続きをとることによって正会員となることができる。
- 本会に入会を希望する者は、会費を添えて本会事務局へ申し込むこと。但し、正当な理由なく、2年間以上年会費を納入しなかった場合、および本会員にして、本会の名誉または信用を傷つけたものは、理事会の審議を経て、資格停止や除名等の懲戒処分とすることができる。
-
「海外留学」ならびに「出産・育児休暇」の申し出のあった者は休会を認める。
- この期間は事務局からの発送物を停止とする。
- 届出のあった次年度から帰国後または復帰後、届出があるまでの期間を会費免除とする。
- 帰国後または復帰後は、速やかに事務局までその旨を連絡する。
- 休会期間中は「非会員扱い」とする。
第3章 役員、名誉会員
役員
- 第10条
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1.本会は次の役員を置く。
理事長:1名
副理事長:数名
理事:20名程度
監事:2名
評議員:会員の2割程度
会長:1名
役員の選出
- 第11条
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- 役員の選出は、役員選出規定による。
役員の職務
- 第12条
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役員の職務を、おのおの次のごとく定める。
- 理事長は本学会を代表し、会務を総括する。
- 副理事長は理事長を補佐し本会の事業の施行を図る。理事長に事故あるとき、又は欠けた時はその職務を代行する。
- 理事は理事会を構成し、学術集会の運営、発展に必要な諸事項を審議し会務を執行する。
- 監事は本会の財務を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。また、総会に出席して監査報告をしなければならない。
- 評議員は評議員会を組織し、本会の運営上必要な事項を審議・決定する。
- 会長は学術集会を主催し、理事会で理事の中から選出される。ただし、理事任期中に指名された場合は、理事の任期期間終了後でも学術集会を主催できる。
-
役員の職務を、おのおの次のごとく定める。
役員の任期
- 第13条
-
-
役員の任期は、おのおの次のごとく定める。
- 役員の任期は原則として会計年度を単位とする。理事のそれは2年とし、連続して再任ができる。理事長2年、副理事長2年、担当理事2年とし、連続して2期まで再任できる。監事は2年、会長は1年とし、連続して2期は再任できない。
- 理事は60歳定年制とし、60歳を迎えた年度末(3月31日)をもって任期終了とする。
- 評議員の任期は2年とし、再任は妨げない。
-
役員の任期は、おのおの次のごとく定める。
名誉会員の選考基準
- 第14条
-
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名誉会員の称号は年齢60才以上の会員で次の各号の3項目以上の条件を満たすものを対象とし、理事会の協議の上、授与することができる。
- 本会の発展に特に寄与したもの
- 本会の学術集会において顕著な業績を発表したもの
- 本会の評議員に通算10年以上就任したもの(暫定的に5年間は旧日本血管細胞生物学会旧Vascular Medicine 学会評議員歴を含む)
- 本会の理事、監事に通算6年以上就任したもの
- 本会の理事長、会長に就任したもの
-
名誉会員の称号は年齢60才以上の会員で次の各号の3項目以上の条件を満たすものを対象とし、理事会の協議の上、授与することができる。
名誉会員の推薦手続き
- 第15条
-
- 理事は名誉会員候補者を理事長に推薦し、理事長はそれを理事会にはかり、評議員会の承認を経て総会に報告する。
名誉会員の処遇
- 第16条
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- 名誉会員の称号は終身称号であり、授与に際しては本会から感謝状を贈呈する。
- 名誉会員は、理事会及び評議員会に出席して発言する事ができる。但し、議決権は有しない。
- 65歳を超えた名誉会員は、会費を免除する。
第4章 会議
会議の名称
- 第17条
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- 本会議は、理事会、評議員会、総会とする。学術集会、定例評議員会および総会は、毎年1回開催される。
総会
- 第18条
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- 総会は学術集会時に行われ、会長が議長となる。
-
総会は会員の1/3の出席(委任状を含む)により成立し、議決は出席者の過半数(委任状を含む)の賛同をもって決定する。但し、議決には文書によるものを含める。次の事項は理事会、評議員会の議を経た後、総会の承認を得なければならない。
- 次期、次次期会長の決定
- 予算、決算
- 会則の変更
- その他 必要事項
理事会
- 第19条
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- 理事長は理事会、評議員会および総会を開催することができる。
- 理事会は必要に応じて、理事長が招集し、議長となる。
- 理事会は理事総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、議決は理事総数の過半数(委任状を含める)の賛同をもって決定する。但し、議決には文書によるものも含める。
- 理事会は必要に応じ、委員会を設けることができる。
評議員会
- 第20条
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- 定例評議員会は学術集会時に行われ会長が議長となる。
- 定例評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、議決は評議員総数の過半数(委任状を含む)の賛同をもって成立する。但し、決議には文書によるものを含める。
第5章 会計
会計年度
- 第21条
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- 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
経費
- 第22条
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- 本会の経費は、年会費、賛助会費およびその他の収入(各種補助金、寄付金等)をもって充当する。
予算・決算
- 第23条
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- 収支の予算および決算は、評議員会の審議を経て、総会の承認を得なければならない。
会計報告
- 第24条
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- 監事による会計監査の上、年1回会計報告をする。
第6章 その他
会則の変更
- 第25条
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- 本会会則を変更する為には、理事会で作られた原案を評議委員会の議を経た後に、総会で承認することを必要とする。
- 附則 本会則は平成15年9月28日から施行する。
- 附則 本会則は平成19年12月1日から施行する。
- 附則 本会則は平成20年12月4日から施行する。
- 附則 本会則は平成21年10月9日から施行する。
- 附則 本会則は平成22年12月2日から施行する。
- 附則 本会則は平成23年12月10日から施行する。
- 附則 本会則は平成24年12月7日から施行する。
- 附則 本会則は平成25年9月28日から施行する。
- 附則 本会則は平成26年4月16日から施行する。
- 附則 本会則は平成27年12月12日から施行する。
- 附則 本会則は平成29年12月10日から施行する。
- 附則 本会則は令和元年12月14日から施行する。
- 附則 本会則は令和5年12月10日から施行する。
役員選出規定
役員選出規定
趣旨
- 第1条
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- 本会の役員の選出は、会則に基づき本規定に従うものとする。
理事長の選出
- 第2条
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- 理事長は理事の互選により選出される。
理事の選出
- 第3条
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- 理事は役員の選挙時に58歳にならない評議員の中から選出し、理事会の議を経て、評議員会で決定される。
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理事の中より次の担当を選出する。
- 事務局長(副理事長がその任務にあたる)
- 学術担当
- 広報担当
- 渉外担当
評議員の選出
- 第4条
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評議員は次に記載の資格を満たした候補者から理事の推薦により理事会の議を経て推薦され、評議員会で決定される。
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本会員歴が5年以上で次の①、②の条件を満たす者。
- ①本学術集会において3回以上業績発表または座長を行った者。
- ②血管生物医学に関する論文が5編以上ある者。
- 前記1)を満たさなくても、本学会員であって特に顕著な研究業績があり、本会理事の推薦が得られた者。
- 前記1)および2)のいずれの場合も、総会の1ヶ月前までに理事の推薦書を付して、本人の履歴書および主たる業績目録を事務局宛に提出した者。
- 会費を完納している者。
-
本会員歴が5年以上で次の①、②の条件を満たす者。
-
評議員は次に記載の資格を満たした候補者から理事の推薦により理事会の議を経て推薦され、評議員会で決定される。
監事の選出
- 第5条
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- 監事は評議員の中より理事会の議を経て推薦され、評議員会で決定される。
会長の選出
- 第6条
-
- 会長は理事の推薦により理事会の議を経て推薦され、評議員会および総会の承認を受ける。
選出規定の変更
- 第7条
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- 本選出規定の変更は理事会の議を経て、評議員会の承認を得なければならない。
- 附則 本選出規定は平成19年12月1日より施行する。
- 附則 本選出規定は平成23年12月10日より施行する。